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不動産売却で税金はいくらかかる?計算方法や節税例も紹介

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不動産を売却する際、「どのくらい税金がかかるのか分からず不安」と感じたことはありませんか。不動産売却には、譲渡所得税や印紙税など様々な税金が関わってきます。しかし実際の計算方法や費用の目安を詳しく知る機会は少ないものです。今回は、不動産売却時に必要となる主な税金の仕組みや税率、計算方法まで分かりやすく解説します。無駄な損失を防ぎ、安心して売却できるための知識を一緒に確認してみましょう。



不動産売却にかかる主な税金とその仕組み

不動産売却時には、以下のような税金・費用が発生します。

税金・費用の種類内容備考
譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)売却益(譲渡所得)に課税所有期間により税率が変動
印紙税売買契約書に貼る収入印紙の税金売買価格に応じた定額
消費税仲介手数料・司法書士報酬などに課税売買本体(個人売主の場合)は非課税

特に譲渡所得税は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いた利益(譲渡所得)に対して課税されます。所有期間が5年以内か超過かで税率が変わります。

例えば、取得から5年以内の「短期譲渡所得」は税率が約39%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税含む)、5年超の「長期譲渡所得」は約20%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税含む)と、大きな違いがあります(売却年の1月1日時点で所有期間を判断)。

印紙税は契約金額に応じ、例えば1,000万円超~5,000万円以下では1万円(軽減税率時)となります。

消費税は、仲介手数料や司法書士報酬などの役務提供に対して課税され、売買の本体(個人が売主の場合)は消費税非課税です。例えば仲介料は「(税抜売買価格×3%+6万円)+消費税」で計算されます。

譲渡所得税の計算方法と税率の違い

不動産を売却するときに重要なのが、「譲渡所得税」の計算方法と、所有期間による税率の違いです。まず基本的な計算式は以下のようになります。

項目内容
譲渡所得 売却価格-取得費-譲渡費用-特別控除
長期譲渡所得(所有期間5年超) 税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)
短期譲渡所得(所有期間5年以内) 税率39.63%(所得税30%+復興特別所得税0.63%+住民税9%)

譲渡所得の計算では、「売却価格」から「取得費(購入時の代金や諸経費、建物は減価償却後)」と「譲渡費用(仲介手数料、印紙税など)」を差し引き、さらに「特別控除」を引いて課税対象となる所得を求めます。その後、所有期間によって税率が異なります。特に所有期間5年以内と5年超では税率が大きく異なり、節税効果に大きな差が出ます。

また、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」という制度があります。これは、居住用不動産の売却で譲渡所得が3,000万円以下であれば、その額まで非課税になる特例です。譲渡所得から3,000万円を控除できるため、多くの方が税金を大幅に減らすことができます。

さらに、所有期間が10年を超えている場合には、追加で「軽減税率の特例」が適用され、譲渡所得3,000万円控除後の所得のうち6,000万円以下の部分について、税率がさらに軽減されます。所得税10%(復興特別所得税込みで10.21%)+住民税四%の合計14.21%で計算できます。6,000万円超の分については通常の長期譲渡所得税率(所得税15.315%+住民税5%=20.315%)が適用されます。

不動産売却でかかるその他の税金と費用

不動産売却時に譲渡所得税以外で必要となる代表的な税金と費用として、以下の3点があります。

費用項目内容目安金額
印紙税売買契約書に貼付する収入印紙にかかる税金。2027年3月31日まで軽減税率適用。1千万円超〜5千万円以下:本則2万円→軽減1万円
消費税(手数料等)仲介手数料や司法書士報酬などに課税。売買本体は非課税。仲介手数料上限:(売買価格×3%+6万円)+消費税10%
登録免許税(抵当権抹消登記)住宅ローン完済後、抵当権を抹消する際の登記に必要。自分で:約1千円、司法書士依頼時:約1万〜2万円

まず印紙税は、売買契約書を作成する際に貼る収入印紙に必要な税金で、取引金額に応じて金額が定められています。例えば1,000万円を超え5,000万円以下の契約書では、本則額は2万円ですが、令和9年3月31日までに作成された書類には軽減税率が適用され、1万円となります。軽減期間中の負担がかなり軽くなっています。

次に消費税についてですが、不動産の売買そのもの、つまり土地や建物を個人が売却する場合には非課税ですが、仲介手数料や司法書士報酬など、サービスに対しての対価には消費税が課されます。仲介手数料は宅地建物取引業法に上限が規定されており、一般的な計算式は「売買価格×3%+6万円」に消費税10%を加えた金額です。

最後に、抵当権抹消登記にかかる登録免許税ですが、自身で手続きを行えば1千円程度で済みます。ただし、手続きの複雑さから司法書士に依頼する方が多く、報酬も含めると1万〜2万円が相場となります。抵当権が残っていると売却できませんので、完済後は確実に対応したい点です。

自分で税額の目安を把握する方法

取得費がわからない場合、「概算取得費(売却価格の5%)」を用いて譲渡所得を簡易に算出する方法があります。たとえば、3,000万円で売却する場合、取得費は150万円(3,000万円×5%)とされます。ただし、この方法を使うと実際には取得費がもっと高い場合でも低く見積もられ、課税される所得が増えるおそれがあります。概算取得費の仕組みは税法上正式に認められた計算方法です。

具体的に自分で税額を把握するには、以下の手順で進めてください。まず、売却価格から概算取得費および譲渡費用(仲介手数料など)を差し引いて利益(譲渡所得)を求めます。次に、所有期間が5年超の「長期譲渡所得」か5年以内の「短期譲渡所得」かで税率を判断します。税率は、長期の場合約20.315%、短期の場合約39.63%です。最後に、譲渡所得に税率をかけて税額を算出します。

下表は、ご自身で簡易計算する際のステップをまとめたものです。参考にしてください。

ステップ 内容
① 譲渡所得の算出 譲渡所得=売却価格-(概算取得費(売却価格×5%)+譲渡費用)
② 所有期間の確認 「5年超=長期」「5年以内=短期」の判断で適用税率を選ぶ
③ 税率をかけて税額算出 譲渡所得×(長期:20.315%/短期:39.63%)

このように税額の目安を把握することで、不動産売却の時期を判断したり、必要な資料を整理したりする助けになります。具体的な節税スケジュールや控除の適用については、専門家への相談もご検討ください。

まとめ

不動産を売却するときに発生する税金について整理しました。売却利益にかかる譲渡所得税は所有期間や控除が大きく影響します。また、契約書に必要な印紙税や仲介手数料などの消費税、抵当権抹消の登録免許税も無視できません。取得費が不明なときは概算取得費を使っておおよその税額を算出し、所有期間や控除の有無により税率や負担額が変わることを事前に把握しておきましょう。税金の計算や準備を早めに行うことで、慌てず安心して売却活動を進められるようになります。

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