
相続した土地の名義変更はどう進める?売却時に必要な手続きを解説
相続によって手元に残った土地を「どう活用すれば良いか」「売却するには何から始めれば良いか」と悩まれる方は多いです。特にご夫婦で相続された場合、名義変更や売却の流れ、必要な手続きや費用など、不安な点も多いのではないでしょうか。本記事では、相続した土地を売却するために知っておきたい名義変更(相続登記)や費用、税金、進め方までを分かりやすく解説します。土地の売却を検討しているご夫婦の方は、ぜひ参考にしてください。

名義変更(相続登記)の基本と義務
相続した土地を売却したいとお考えの方にとって、まず最初に取り組むべき手続きは「相続登記」、すなわち名義変更です。これは、土地の正式な登記名義人を、被相続人から相続人へ変更する法的手続きであり、不動産の売却を行ううえで必ず必要となります。不動産は登記簿に記録されてはじめて第三者に権利を対抗できるようになりますので、相続登記を経ずに売却することはできません。
さらに、2024年4月1日から相続登記は法律上の義務となりました。相続を知った日、または遺産分割協議が成立した日から3年以内に、管轄の法務局へ申請しなければなりません。これは、「知った日」が起算点である点にも注意が必要です。義務化の背景には「所有者不明土地」の増加があり、こうした土地が社会的課題となっていたため、制度が整備されました。
期限を過ぎて手続きを怠ると、正当な理由がない場合において、最大10万円の過料(行政上の制裁)が科される可能性があります。過去の相続、つまり2024年4月1日より前に発生した相続についても、2027年3月31日までに登記を済ませれば対象となります。
登記申請には以下のような書類が必要です:被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、住民票の除票または戸籍附票、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書(または遺言書)、相続人の印鑑証明書など。これらを用意して法務局へ提出することになります。
次の表に、相続登記のポイントを整理しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務化開始 | 2024年4月1日から |
| 登記期限 | 知った日または遺産分割成立から3年以内(過去の相続は2027年3月31日まで) |
| 過料 | 正当な理由なく怠ると10万円以下 |
名義変更の基本をしっかり理解して、売却への第一歩を安心して踏み出していただければ幸いです。
名義変更にかかる費用と書類の準備ポイント
相続した土地の名義変更(相続登記)には、大きく分けて3つの費用がかかります。それぞれの費用の目安と、必要な書類の準備ポイントを分かりやすくご案内いたします。
| 費用の種類 | 内容 | 目安額 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産税評価額 × 0.4%(千円未満切り捨て、税額は100円未満切り捨て) | 評価額1,000万円の場合:約4万円 |
| 書類取得費用 | 戸籍謄本・除籍・住民票・印鑑証明・評価証明書などの取得 | 概ね5,000円~1万円程度 |
| 専門家への依頼費用 | 司法書士に手続きを依頼する場合の報酬 | おおよそ5万円~10万円程度 |
まず、登録免許税は土地の固定資産税評価額に0.4%を乗じて算出します。評価額1,000万円であれば、およそ4万円になります(千円未満と100円未満の端数処理あり)。また、評価額が100万円以下の場合や数次相続などの一定条件下では、令和7年3月31日まで登録免許税が免税になる特例があります。
次に書類取得費用として、戸籍謄本(450円)、住民票や住民票の除票(300~400円)、印鑑証明書(200~400円)、固定資産税評価証明書(200~400円)などがかかります。合計では5,000円から1万円前後になることが多いです。
さらに、ご自身で手続きを行う場合、司法書士への報酬は不要ですが、手間や書類の収集、記入方法の点で不安がなければ、ご自身で進めることも可能です。一方、司法書士に依頼する場合は、報酬として5万円~10万円ほどが相場となります。
このように、費用を抑えたい方はご自身での手続きが有効ですが、手続きに不慣れな場合や確実に進めたい方には、専門家への依頼も検討いただくと安心です。
相続した土地を売却する際に知っておくべき税金と特例
相続した土地を売却する際には、複数の税金が課される可能性があります。まず注目すべきは、譲渡所得に対してかかる所得税および住民税です。売却時の「所有期間」が重要で、被相続人がその土地を取得してからの期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」として、所得税15%・住民税5%が適用されます。一方、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となり、所得税30%・住民税9%の税率です。ただし、相続した土地では被相続人の所有期間を引き継ぐため、相続直後でも長期譲渡所得の税率が適用される場合がほとんどです。
| 所有期間 | 所得税率 | 住民税率 |
|---|---|---|
| 5年以下(短期譲渡所得) | 30% | 9% |
| 5年超(長期譲渡所得) | 15% | 5% |
このように、相続した土地をできるだけ早く売却したとしても、被相続人の所有期間が長ければ税率は有利になります。
| 内容 | 概要 |
|---|---|
| 譲渡所得税・住民税 | 所有期間によって税率が異なる(短期:30%+9%/長期:15%+5%) |
| 概算取得費 | 取得費が不明な場合は売却価格×5%で概算する |
| 取得費加算の特例 | 相続税申告期限後3年以内の売却で、相続税の一部を取得費に加算可能 |
次に、「取得費」が不明な場合の対応です。取得費がはっきりしないときには、売却価格の5%を取得費として扱う「概算取得費」の制度があります。ただし、実際の取得費が明らかであれば、それを使った方が課税額を抑えられる可能性があるため、売買契約書など購入時の資料はできるだけ探しておくことをおすすめします。
さらに節税対策として重要なのが「取得費加算の特例」です。これは、相続税の申告期限(相続開始の翌日から10か月以内)を経て、さらにその翌日から3年以内に土地を売却した場合に利用可能で、支払った相続税の一部を譲渡所得の算出で使う「取得費」に加算できる制度です。ただし、適用には、相続税の申告・納税が完了し、誰が取得者かが確定している必要があります。配偶者が無税で相続したケースなど、一部例外もあるため注意してください。
また、空き家となった被相続人の居住用家屋や敷地の場合には、「空き家特例」と呼ばれる制度もあります。相続から一定期間内(原則3年以内)に売却することで、譲渡所得から最大3000万円まで控除することができます。ただし、取得費加算の特例とどちらか一方を選ぶ形式になりますので、どちらが有利か慎重に判断する必要があります。
最後に、「小規模宅地等の特例」による評価額の軽減についても触れます。相続税の計算段階で、被相続人が居住用として使用していた宅地(特定居住用宅地等)に対し、最大80%まで評価額を減らせる制度で、限度面積は330平方メートルです。この特例を使えば相続税そのものを大きく軽減でき、結果的に譲渡時の税負担にも影響します。配偶者や同居親族など、特例の対象となる人物や条件がありますので、ご自身の状況に合うかどうか確認しておくことが大切です。
夫婦で相続した土地を売却する際の具体的な進め方と注意点
夫婦で相続した土地を売却する際には、まずは「共有名義にするのか、それとも単独名義にするのか」を明確に決める必要があります。共有で所有している場合は、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成して共有持分を明確にすることが必須です。相続登記が完了していない状態では、売却手続きに進められませんので、まずは法務局への名義変更を優先しましょう。相続登記は、2024年4月から義務化され、申請は相続発生から3年以内に行わなければなりません。これを過ぎると過料の対象となるため、早めの対応が重要です。
売却スケジュールについては、「名義変更(相続登記)」の完了を確認したうえで売却契約に進むのが基本です。相続登記から売却契約、引き渡しまでの流れを整理し、税務申告の期限と重ならないように調整しましょう。例えば、相続税の申告や譲渡所得の申告期限が迫っている場合には、売却のタイミングを慎重に判断することが必要です。
売却にあたって得られる手取り金額を把握するには、以下のような費用や税金をあらかじめ見積もることが重要です。具体的には、相続登記の登録免許税(固定資産評価額×0.4%)、売買契約書にかかる印紙税(売却金額に応じた税額)、場合によっては抵当権抹消登記の登録免許税などがあります。これらの費用を差し引いた金額が、実際に手元に残る金額の目安となります。
以下に、進め方と注意点を簡単に整理した表を示します。
| 項目 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 名義変更(相続登記) | 法務局へ申請し、登記を完了させる | 2024年4月~義務化、期限は相続から3年以内 |
| 売却スケジュール | 名義変更完了後に売却契約→引き渡しへ進む | 税務申告の期限との兼ね合いに注意 |
| 手取り金額の見通し | 登録免許税・印紙税・抹消登記費用などを差し引いて算出 | 費用を漏れなく把握することが重要 |
まとめ
相続した土地を売却するためには、名義変更を正しく行うことが欠かせません。相続登記の義務化により、手続きを怠ると過料が科される可能性もあります。また、登録免許税や各種書類の準備など、費用や工程も具体的に知っておくことで、安心して手続きを進められます。税金や特例の知識も事前に把握し、売却後の資金計画や税務申告を見据えておくことが大切です。夫婦で共有する場合は、遺産分割や名義の在り方にも注意しましょう。段取りよく手続きすることで、ご自身の負担を軽減し、納得のいく売却へとつなげられます。
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