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土地の売却時住宅ローンが残っている場合は?税金対策や費用も夫婦で確認

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土地をお持ちで、住宅ローンがまだ残っている状態での売却を検討しているご夫婦の方へ。売却を進める中で「ローンが残っていると売却は難しいのでは?」や「税金はどれくらいかかるのだろう?」と、さまざまな疑問が生まれるものです。本記事では、住宅ローンが残る土地でも無理なく売却できる基本や、知っておきたい税金対策、夫婦で活用できる特例制度まで、わかりやすく解説します。大切な土地をより有利に売却するためのポイントを、ひとつずつご案内いたします。



住宅ローンが残っている土地を売却する際にまず知っておきたい基本事項

住宅ローンが残っていても、土地の売却は原則として可能です。売却代金を利用してローンを完済し、金融機関から抵当権を抹消できれば所有権をスムーズに移転できます。そのため、まずは土地の売却価格と現在の住宅ローン残高の関係を正確に確認することが重要です。これは売却の第一歩となります。

住宅ローンと売却価格の関係には「アンダーローン」と「オーバーローン」があります。アンダーローンは売却代金が残債を上回っており、売却代金で完済できる状態です。反対にオーバーローンは売却代金だけでは完済が難しい状態を指します。それぞれ、売却後の手続きや必要な対応が異なります。

オーバーローンが生じる場合には、例えば自己資金による不足分の補填や、金融機関との協議による「住み替えローン」への切り替えなどの方法があります。こうした対応によって、完済ができない状態であっても、売却の道を探ることが可能です。

分類状況対応方法
アンダーローン売却価格 > ローン残高売却代金でローン完済、余剰資金を新居資金に活用可能
オーバーローン売却価格 < ローン残高自己資金で不足分を補う、住み替えローンの活用、任意売却の検討
オーバーローン(金融機関同意あり)売却価格 < ローン残高(金融機関と協議可能)金融機関の同意のもと、住み替えローンや無担保ローンの利用など

まずは、金融機関から「残高証明書」や「返済予定表」を取得して現在のローン残高を把握し、土地の市場価格や査定額と比較することが重要です。そのうえで、アンダーローンかオーバーローンかを判断し、必要に応じて自己資金や住み替えローン、任意売却など適切な手段を検討してください。

売却時にかかる主な費用と税金の概要

土地を売る際には、売却に直接かかる諸費用と、将来にわたって負担する税金が発生します。まず、押さえておきたい費用と税金のポイントをご紹介します。

項目内容目安額・特徴
印紙税売買契約書に貼る収入印紙代売買契約書の金額に応じて定額
登録免許税(抵当権抹消登記等)抵当権抹消登記にかかる税金土地1筆あたり1,000円程度
譲渡所得税・住民税土地売却による利益に課される税金所有期間によって税率が約20%~40%

売却に伴う契約書の印紙税は、契約金額に応じて定額となっており、売買契約書を作成する場合には必ず必要になります。登録免許税は、一般に抵当権の抹消登記に関して、不動産1筆につき1,000円程度となります(司法書士に依頼する場合はさらに報酬が1万〜2万円かかります)。

譲渡所得税および住民税は、土地の譲渡によって得られた利益(譲渡所得)に対して課されます。譲渡所得とは、売却額から取得費および譲渡にかかった費用を差し引いた金額です。

税率は、土地の所有期間によって大きく異なります。所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」となり、税率は所得税15%+住民税5%に加え、復興特別所得税(所得税額の2.1%)がかかり、合計で約20%程度となります。反対に、所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」として、所得税30%+住民税9%+復興特別所得税の合計で約40%程度になります。

以上から、印紙税や登録免許税は比較的小さな負担ですが、譲渡所得税と住民税は利益額と所有期間によってはかなり大きな負担となる可能性があります。節税を意識するなら、5年を超えるまで所有し続けることも有効な対策となります。

夫婦でメリットを最大化する税金対策のポイント

夫婦で土地(居住用財産)を売却するときに、節税の観点からぜひ知っておきたいポイントを整理します。特に「居住用財産の3,000万円特別控除」と「共有名義による控除枠の加算効果」、さらに「譲渡損失がある場合の損益通算・繰越控除」を中心にご紹介します。税制を正しく理解することで、夫婦の合計で控除額を最大化し、税負担を軽くすることが可能です。

節税項目内容ポイント
居住用財産の3,000万円特別控除自宅を売却した場合、譲渡所得から3,000万円を控除居住実態や過去の控除利用など条件確認が必要
共有名義による控除枠の加算夫婦で共有の場合、それぞれ3,000万円ずつ控除可能最大で合計6,000万円の控除が見込める
譲渡損失の損益通算・繰越控除損失が出た場合、他の所得と損益通算/翌年以後3年繰越控除一定要件を満たせば他の所得と相殺できる

まず、夫婦が居住用の土地を売却する場合、「居住用財産の3,000万円特別控除」は、自宅の譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる制度です。ただし、売却した年の1月1日時点で実際に住んでいたこと、さらに売却した前年・前々年に同様の控除を利用していないこと、親族への売却でないことなど、複数の条件があります(例:実際に住んでいたこと)。これらの要件をまず確認しましょう。

加えて、共有名義で所有している場合(例えば夫婦で共有)は、共有者1人につき3,000万円の控除が適用されます。つまり、夫と妻それぞれが最大3,000万円ずつ控除でき、夫婦合計で最大6,000万円まで控除可能です(例:共有名義で各持ち分に応じて譲渡所得を按分し、それぞれが3,000万円を控除)。

ただし、控除を受けるにはそれぞれが確定申告を行う必要があります。共有名義のまま売却しても、自動的に控除されるわけではないため、夫と妻、それぞれが必要書類をそろえて申告することが重要です。

さらに、譲渡損失が発生している場合にも節税の機会があります。居住用財産を譲渡して損失が出た場合、一定の要件を満たせば、譲渡のあった年に他の所得(給与所得や事業所得など)と損益通算が可能です。そしてなお控除しきれない損失は、翌年以後最長3年まで繰り越して控除できます(損益通算・繰越控除の特例)。

以上のように、夫婦で居住用土地を売却する際は、まず「3,000万円特別控除」の適用条件を確認のうえ、共有名義であれば控除枠を夫婦で最大活用すること、さらには譲渡損失がある場合は損益通算・繰越控除を活用することで、税負担を大幅に軽減することが可能です。どなたでも分かりやすいよう、具体的な制度と要件を整理しました。

税金対策とローン完済を同時に進めるためのステップ

ここでは、住宅ローンが残っている土地の売却にあたり、税金対策とローン完済を同時に進めるための具体的なステップを整理してわかりやすくお伝えします。

ステップ内容のポイント目的
1.ローン残高証明書の取得と土地の概算売却価格の把握金融機関からローン残高証明書を取得し、概算での売却価格を不動産会社や市場価格から把握しますアンダーローンかオーバーローンかの状態を把握し、次の行動を決める
2.譲渡所得か譲渡損失かを判断し、特例の適用を検討売却額、取得費、譲渡費用をもとに譲渡所得の計算を行い、特別控除や損益通算・繰越控除の適用可否を判断します税金を最小限に抑えつつ進行するための準備
3.金融機関との相談および住み替えローンや手続きの段取りアンダーローンであれば売却代金で完済、オーバーローンの場合は住み替えローンや任意売却の検討を行い、金融機関との調整を進めますスムーズなローン完済と土地売却の両立を図る

ステップ1の「ローン残高証明書の取得」と「土地の概算売却価格の把握」は、金融機関から正式な残高証明書を入手し、不動産会社や査定サイトなどで概算の売却価格を確認することで、アンダーローンとオーバーローンを見極め、資金計画の土台を作ります。

ステップ2では、譲渡所得(または譲渡損失)の有無を判断し、税金面でのメリットを検討します。譲渡所得が出る場合でも、居住用財産の特別控除(3,000万円)などの特例の適用対象となる可能性があります。一方、譲渡損失となる場合には、損益通算や繰越控除の要件を満たせば、税負担を軽くできる可能性があります 。

ステップ3は、具体的な手続きの段階です。アンダーローンであれば、売却代金でローンを一括返済し、抵当権抹消手続きを進めます。金融機関へは売買契約の前に繰り上げ返済の意思を伝えることで、登記の流れが円滑になります 。オーバーローンの場合には、金融機関と協議し、住み替えローンや任意売却といった手段を検討します。住み替えローンは、売却額だけで完済できない場合に、差額分も含めて新たに融資を受けられるため便利です 。

まとめ

住宅ローンが残っている土地でも売却は十分に可能です。売却時の費用や税金についても、正しく理解し備えることで、予期せぬ出費を防ぐことができます。特に夫婦で資産を共有されている場合、特別控除や損益通算の制度をフル活用することで、税負担を大きく減らせる可能性があります。土地の売却を進める際は、ローンや税金の手続きを段階ごとに整理することが大切です。

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